熊本県は2日、パワーハラスメント行為で複数の部下に著しい精神的な苦痛を与えたとして、農林水産部の係長級の男性職員(54)を戒告の懲戒処分にした。
17人が被害を報告しており、このうち1人が強度のストレスで精神疾患を患ったという。
県によると、男性職員は、2019~22年度、2時間以上の指導・叱責(しっせき)を少なくとも40回近く繰り返した。質問を繰り返して反論できない状況に追い込み、ファイルを机にたたきつけ、ティッシュの箱を投げつけることもあった。
上司の指導で落ち着いたが、完全にはなくならなかった。今年3月、複数の職員から内部相談員に相談があった。男性職員は「やりとりの中で気持ちが高ぶってしまった」などと話しているという。
この報道に基づくと、熊本県の農林水産部の係長級の男性職員がパワーハラスメント行為で複数の部下に精神的な苦痛を与え、その結果、1人が精神疾患を患ったという状況が明らかになっています。
このような行為は労働環境において極めて深刻で問題です。上司が部下に対して過剰な指導や叱責を行い、それが精神的な苦痛を引き起こすような行動は、労働者の権利や健康を害するものと見なされます。
報道によれば、男性職員は長期間にわたって頻繁に指導・叱責を行っており、その方法が過激であったことが指摘されています。被害者が17人もおり、1人が精神疾患を患ったとのことで、被害の重大さがうかがえます。
組織内での相談があったにもかかわらず、問題が解決されないまま続いていたことも注目すべき点です。上司自体が問題を認識し、指導を受けて一時的には改善されたものの、再発してしまったようです。
このような事態に対処するためには、労働環境改善や従業員の心理的なサポートが必要です。また、適切な懲戒処分が行われたことは一歩ではありますが、組織全体での再発防止策の検討も不可欠でしょう。
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