バトントワリング 男性指導者がチームの男性選手(18)に自宅で重大なセクハラ行為 加害男性は海外にわたり所在不明

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 協会によると、バトントワリングのチームで代表を務めていた男性指導者が今年2~3月、所属する当時18歳の選手に対し、自宅で重大なセクハラ行為に及んだ。3月下旬に選手の父親が協会に被害を申告したが、前理事長が独断で対応。協会全体で把握するまでに3カ月近くを要した。
 協会は7月に弁護士3人による外部調査委員会を設置。調査委の報告を受け、12月に前理事長を1年、所属チームの現在の代表を6カ月の会員資格停止処分とした。男性指導者は4月に協会を自主的に退会しており、規定上処分できなかった。現在は海外に渡り、連絡が取れないという。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/299029

もちろんですが、セクハラなどの性被害は異性間だけで起きるものではないということてす。

今回の件では男性指導者は当時18歳のチーム所属選手を自宅に連れ込み重大なセクハラ行為に及んだとの事です。通常、セクハラと言えば「性的な言動」「肌に触れる」「キスをする」などを想像しますが、重大なセクハラという表現にはそれ以上の行為を意味しているのかもしれません。もし男性指導者が指導者と選手としての立場を利用して「性行為」に及んだのであれば不同意性交罪にあたる可能性があります。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。

不同意性交罪とは?旧強姦罪・強制性交との違いや具体例 | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所
不同意性交等罪とは、嫌だと言えない状態での性交等を処罰するための犯罪です。不同意性交等罪ができたことで、これまで処罰対象に含まれていなかった行為や処罰対象となるかどうかが曖昧だった行為が明確に処罰対象に含まれるなど、刑事事件化される範囲が広がりました。

また、報道では被害男性の父親による被害の申告も日本バトン協会の内田圭子理事長の前の理事長の独断的な判断により調査が遅れるという事態も起きていました。これは日大アメフト部での違法薬物事件と似ています。事件を公にしたくないため、何らかの手段を講じていたのかもしれません。その間に加害男性は海外にわたり連絡が取れない状態となっており未処分となっています。

追記

指導者について、優越的地位にあり、選手が同意しない意思を表明することが困難な状態であったとしたうえで、被害者との示談に向けた話し合いの最中に海外に渡り、連絡を絶っていて、不誠実で無責任極まりないと厳しく指摘しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231229/k10014303401000.html

どうやら加害男性は被害者側との示談のさなか海外へ渡ったということであり、意図的に逃亡したようです。被害男性への心からの謝罪がされる日は訪れるのでしょうか。

コメント

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