懲戒処分を受けたのは、岩倉市消防本部消防署の35歳の主任の男性です。
岩倉市消防本部によりますと、この主任は2021年ごろからことし6月ごろにかけて、女性職員2人に対し、生理に関する発言や肩をもむよう指示する発言、自分の汗のにおいをかがせようとする発言のほか、性的な体験についての質問などをしたほか、去年9月には懇親会で女性職員に抱きついたり強引にヘッドロックをかけたりしたということです。
また、ことし6月には、資機材を整理していた際に女性職員の手や足に不必要に触れたということです。
女性職員からの被害の訴えを受けて岩倉市が調査したところ、本人が事実関係をほぼ認めたということで、この主任を「減給」10分の1、3か月の懲戒処分としました。
消防署組織内での上司から部下へのセクハラ行為に対する処分の報道です
このようなセクハラ行為は極めて問題的であり、岩倉市の対応は懲戒処分を含む一定の措置を取ることで、被害者を守るとともに、職場環境の改善を図ったものと言えます。特に、主任に対する減給とする懲戒処分は、その行為の重大性を考慮した結果であると考えられます。
女性職員からの被害の訴えを受け、市が迅速に調査を行い、本人が事実関係をほぼ認めたことが、処分を決定する上での要因であったとされています。被害者の声に真摯に向き合い、的確かつ公正な処分が行われたことは、職場でのハラスメントを防ぐために不可欠です。
一方で、上司がセクハラ行為を目撃しながら報告を怠ったという点も重要です。上司の怠慢があった場合、それも含めて適切な措置が取られたことが報道されています。これは、組織全体での問題に対する責任を明確にし、再発防止に向けた努力を促進するための手続きであると言えます。
最終的な処分が、被害者と職場環境の改善を目指すものであることを期待します。
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